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2012年1月24日火曜日

前 提 失 っ た 参 政 権 推 進 論


17 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2012/01/24(火) 01:52:06.76 ID:hxezdjkz
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 前 提 失 っ た 参 政 権 推 進 論
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■①-1

 ≪強制連行が付与の根拠≫

 出発点と前提条件を間違うと、そこからいかに理論武装しようとまっとうな結論は出てこない。永住外国人への地方参政権付与問題をめぐり、そんな当たり前のことを改めて実感している。

 自民党の高市早苗元沖縄・北方担当相は3月10日の衆院外務委員会で、「複数の閣僚が戦時徴用されて内地に来た朝鮮人の存在、今残っている方々(在日韓国・朝鮮人)の存在を参政
権付与の必要性の根拠としている」と指摘し、次のような例を挙げた。

 原口一博総務相「自分の意思に反して(日本に)連れてこられた人が地方で投票の権利を持つのは、日本国家として大事なことだ」(1月14日の講演)

 仙谷由人国家戦略担当相「戦前の植民地侵略の歴史があり、その残滓(ざんし)としての在日問題がまだかかわっている。その方々の人権保障を十二分にしなければならない。地方参
政権も認めていくべきだ」(1月15日の記者会見)
(つづく)


28 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2012/01/24(火) 01:55:42.48 ID:hxezdjkz
>>17 つづき
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 前 提 失 っ た 参 政 権 推 進 論
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 ≪強制連行が付与の根拠≫

 また、鳩山由紀夫首相をはじめ参政権付与推進派が論拠とするのが、平成7年の最高裁判決が判例拘束力のない「傍論」部分で、地方首長・議員に対する選挙権付与は「憲法上禁止さ
れているものではない」と指摘したことだ。

 この判決に加わった園部逸夫(いつお)元最高裁判事は、2月の産経新聞のインタビューではこんな「政治的配慮」があったことを明かした。

 「この時代(平成7年)はまだまだ強制連行した人たちの恨み辛みが非常にきつい時代だったから、それを考え、それをなだめる意味で判決を書いている」

 だが、10日の衆院外務委で高市氏が示した昭和34年7月11日付の外務省記事資料「在日朝鮮人の渡来および引き揚げに関する経緯、とくに戦時中の徴用労務者について」は、こうし
た「強制連行神話」を根底から覆すものだった。
(つづく)

37 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2012/01/24(火) 02:00:26.81 ID:hxezdjkz
>>28 つづき
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 前 提 失 っ た 参 政 権 推 進 論
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 ≪戦時徴用残留者は245人≫

 これに関しては、かなり前からインターネット上では34年7月13日付の朝日新聞の「大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表」という記事が流通していたが、これまで元資料は
確認されていなかった。

 それについて高市氏が外務省に資料を要請し、外務省側は当初は「そんなに古い資料はもうない」としていたものの、最近になってようやく見つかったと報告してきたという。記事資料とは
「外務省としての正式発表のうち、外務報道官としての公式見解などを表明したもの」とされ、政府全体の公式見解といっていい。
(つづく)

43 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2012/01/24(火) 02:04:38.78 ID:hxezdjkz
>>37 つづき
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 前 提 失 っ た 参 政 権 推 進 論
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■②-2

 ≪戦時徴用残留者は245人≫

 資料は、当時登録されていた在日朝鮮人約61万人について「関係省の当局において、外国人登録票について、いちいち渡来の事情を調査した」結果をまとめたもの。「戦時中に徴用労務
者としてきたものは245人にすぎない」と指摘した上でこう明言している。

 「現在日本に居住している者は、みな自分の自由意思によって日本にとどまった者また日本生まれのものである。したがって現在日本政府が本人の意思に反して日本にとどめているような
朝鮮人は犯罪者を除き一名もない」

 最近の当たり障りのない官庁の報道発表文とは異なり、実に明快で毅然とした内容だ。
(つづく)

59 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2012/01/24(火) 02:13:25.20 ID:hxezdjkz
>>43 つづき
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 前 提 失 っ た 参 政 権 推 進 論
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■③-1

 ≪閉ざされた言語空間≫

 「第二次大戦中内地に渡来した朝鮮人、現在日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部
に行われているが、事実に反する」
 資料はこうも指摘する。さらに(1)20年8月から21年3月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は政府の配船によって約90万人、個別的引き揚げで約50万人が引き揚げた(2)政府は21
年3月には残留朝鮮人全員約65万人について帰還希望者の有無を調査し、希望者は約50万人いた。だが、実際に引き揚げたのは約16%の約8万人にすぎず、残りの者は自ら日本に残
る途(みち)を選んだ-ことなども説明している。
(つづく)

64 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2012/01/24(火) 02:20:44.81 ID:hxezdjkz
>>59 つづき
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 前 提 失 っ た 参 政 権 推 進 論
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■③-2

 ≪閉ざされた言語空間≫

 これら当時の政府見解について、10日の衆院外務委で高市氏が岡田克也外相に「現在も有効か」とただしたところ、岡田氏の答弁はこんなあやふやなものだった。
 「急に聞かれても私、把握していないので分かりません」
 岡田氏は、永住外国人への参政権付与を「民主党結党以来の悲願だ」と推進してきたが、背景にある事実認識はこの程度なのか。
 そして、この高市氏が発掘した資料については、国会で取り上げられたにもかかわらず、産経新聞を除くメディアはほぼ黙殺した。自分たちの論調に合わない情報は報じたくないのだ。
 評論家の江藤淳氏が「閉ざされた言語空間」と呼んだ占領時代に起因する情報空間のゆがみは、今も堅牢(けんろう)に日本社会を覆い続けている。(あびる るい)
(おわり)
以上産経新聞↓『【土・日曜日に書く】政治部・阿比留瑠比 前提失った参政権推進論』より引用
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100404/plc1004040251006-n1.htm(現在リンク切れ)



2011年10月3日月曜日

永住外国人による参政権は「違憲」

永住外国人による参政権は「違憲」な。

主    文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。


傍論
~前半略~
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが
相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄

~以下略~

で、この傍論を書いたのが、「園部」と言う判事なのだが、その当人曰く
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」
(朝日新聞平成11年6月24日付)

判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、
憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、
「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」
と述べているのに、園部逸夫は、在日朝鮮人に対する贖罪の使命感という、
史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのである。

現状は、園部氏本人も違憲との考え方だよ。

2011年6月12日日曜日

在日韓国人が外国人参政権を欲しがる理由


28 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2011/06/11(土) 18:13:42.18 ID:xESEs/SO

◆在日韓国人の「外国人参政権」を欲しがる理由について◆
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。
これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ
2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。
ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。

そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。
韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。
地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。
ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。

更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、
この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。

なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、
祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。